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「調査事例からみた 税務判断のポイントと対応策」
提 供:
清 文 社
このコンテンツは、平成14年4月1日現在の法令通達によります。
I.資本的支出? 修繕費?
少額の修理・改良等の費用はどうする
周期の短い修理・改良等の費用はどうする
どのようなものが資本的支出になるのか(1)
どのようなものが資本的支出になるのか(2)
どこまでが修繕費の範囲となるか(1)
どこまでが修繕費の範囲となるか(2)
どこまでが修繕費の範囲となるか(3)
資本的支出と修繕費の区分はどうする(1)
資本的支出と修繕費の区分はどうする(2)
〈参 考〉
II.交際費になる? ならない?
交際費とすべき金額はいくらか(1)
交際費とすべき金額はいくらか(2)
交際費に金額基準はあるのか(1)
交際費に金額基準はあるのか(2)
交際費として処理すべき時期はいつか
接待等の相手方の範囲はどこまでか(1)
接待等の相手方の範囲はどこまでか(2)
どこまでが交際費の範囲となるか(1)
どこまでが交際費の範囲となるか(2)
どこまでが交際費の範囲となるか(3)
どこまでが交際費の範囲となるか(4)
どこまでが交際費の範囲となるか(5)
(資料提供;
『調査事例からみた 税務判断のポイントと対応策』
税理士 岸田光正 著
)
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