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6 各関連団体の敵対的買収防衛策についての基本的な考え方 |
1 企業価値研究会 平成17年5月27日、経済産業省と法務省が共同でまとめた「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が公表されました。実務的には、この指針に従って、敵対的買収防衛策が検討されています。 |
目的: 敵対的買収に対する防衛策は、適正に用いられれば企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上に役立つものになる一方で、慎重に設計しなければ経営者の保身に使われ非効率な経営が温存される可能性も高いため、こうしたルール不在の状況を放置すれば、奇襲攻撃や過剰防衛が繰り返され、本来は企業価値の向上に寄与するメカニズムである買収の効果が十分発揮されないこととなりかねない。 指針は、現在考えられている典型的な買収防衛策を念頭に置いて、適法で合理的な買収防衛策のあり方を提示し、買収に関する公正なルールの形成を促すことを目的としている。 買収防衛策は、企業価値、ひいては、株主共同の利益を確保し、または向上させるものとなるよう、以下の原則に従うものとしなければならない。 1 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則について 買収防衛策の導入、発動及び廃止は、企業価値、ひいては、株主共同の利益(以下、単に「株主共同の利益」という)を確保し、または向上させる目的をもって行うべきである。(注1)(注2) 株式会社は、従業員、取引先など様々な利害関係人との関係を尊重しながら企業価値を高め、最終的には、株主共同の利益を実現することを目的としている。 買収者が株式を買い集め、多数派株主として自己の利益のみを目的として乱用的な会社運営を行うことは、その株式会社の企業価値を損ない、株主共同の利益を害する。また、買収の態様によっては、株主が株式を売却することを事実上強要され、または、真実の企業価値を反映しない廉価で株式を売却せざるをえない状況に置かれることとなり、株主に財産上の損害を生じさせることとなる。 したがって、株式会社が、特定の株主による支配権の取得について制限を加えることにより、株主共同の利益を確保し、向上させることを内容とする買収防衛策を導入することは、株式会社の存立目的に照らし適法かつ合理的である。
2 事前開示・株主意思の原則について 買収防衛策は、適法性及び合理性を確保するために、導入に際して目的、内容等が具体的に開示され、株主等の予見可能性を高めるとともに(事前開示の原則)、株主の合理的な意思に依拠すべきである(株主意思の原則)。 (1) 事前開始の原則について 買収防衛策は、株主や投資家、買収者などの予見可能性を高め、株主の適正な選択の機会を確保するために、導入に際してその目的、買収防衛策の具体的な内容、効果(議決権の制限・変更、財産的権利への影響等を含む利益及び不利益)などを具体的に開示すべきである。(注)
(2) 株主意思の原則について
3 必要性・相当性確保の原則について 買収防衛策は、株主共同の利益を確保し、向上させるためのものであるが、買収防衛策における株主間の異なる取扱いは、株主平等の原則や財産権に対する重大な脅威になりかねず、また、買収防衛策が株主共同の利益のためではなく経営者の保身のため乱用されるおそれもある。 こうした買収防衛策による弊害を防止することは、その適法性及び合理性を確保する上で不可欠である。このため、買収防衛策は、株主平等の原則、財産権の保護、経営者の保身のための乱用防止等に配慮し、必要かつ相当な方法によるべきである。(注)
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2 東京証券取引所 東京証券取引所は、平成17年4月21日に 「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資家保護上の留意事項について」の概要を公表しています。 |
1 株主・投資者に対して「十分な適時開示」が行われること
2 防衛策の発動・解除・維持の条件が不透明でないこと 防衛策の発動、解除等の条件があらかじめ定められ、適切に機能するスキームである必要がある。 3 防衛策の株主平等性 ライツプランの内、導入時点の株主に新株予約権を割り当てるようなスキームでは、防衛策発動後の(権利が割り当てられない)株主において、著しい損害の可能性がある。 4 株主の意思表示が機能すること デットハンド型(買収者を含む株主の意思に基づいて取締役が解任された場合においても、なお解除することができない防衛策)は不適当。 |
また、平成18年1月24日に「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等について」を公表し、上場会社が買収防衛策の導入にあたって尊重すべき事項を明らかにし、尊重義務違反に対する公表措置などの実効性確保のための措置を新設し、上場制度の整備を実施しています。 上場会社による買収防衛策の導入にあたっては、円滑な判断が可能となるよう、当該買収防衛策を開示する前に取引所に事前相談することが要請されています。 3 企業年金連合会 厚生年金連合会は、平成17年4月28日に「企業買収防衛策に関する議決権行使の判断基準」を公表し、平成17年6月から適用しています。 判断基準は、次のとおりです。 |
(判断基準)
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企業側に防衛効果の高い黄金株、デットハンド型の防衛策等については、株主の利益を損なうことになるので、賛成できないとなっており、会社法では、導入可能であっても、上場会社では慎重に検討せざるを得なくなっています。 |