6 保険料の徴収と納付
 
(1)
 
 保険料率と負担割合
 政府管掌の健康保険と厚生年金保険の保険料は、標準報酬に下記の保険料率を乗じて算出します。
 保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担することになっています。
 
(i)  健康保険  1,000分の85〔平成9年9月分(10月徴収)以後適用〕
(ii)  厚生年金保険〔平成8年10月分(11月徴収)以後適用〕
 一般男子 1,000分の173.5
 女子 1,000分の173.5
 坑内員・船員 1,000分の191.5
(注)  健康保険の保険料率は、納付内容の改善若しくは医療費の改正が行われたときに限り、社会保険審議会の審議を経て、厚生大臣が1,000分の66から1,000分の91の範囲内で改定することができることになっています。(この改定は厚生省告示により行われます。)
 
(2)  保険料の計算方法
 (1)により算出される保険料は月を単位として計算されます。入社したときは月の途中でも1か月分がかかり、退職したときは月の途中でもかかりません。また、資格取得日は入社の日ですが、資格喪失日は退職の日又は死亡の日の翌日となります。したがって資格の得喪の伴う月については、次のことに注意する必要があります。
 
(i)  月の最終日に被保険者の資格取得があった場合、例えば4月30日に入社し、被保険者となった人の場合には、被保険者である期間は1日ですが、4月分の保険料は徴収しなければなりません。
(ii)  月の中途で退職又は死亡した場合はその月の保険料は徴収する必要はありませんが、例えば4月30日に退職した人の場合は、資格喪失日は退職の日の翌日、つまり5月1日となりますので、保険料は4月分まで徴収することになります。
(注)  このように、資格喪失の日の属する月分の保険料は徴収されませんが、資格を取得した月に資格を喪失したような場合、例えば4月1日に入社し、4月24日に退職したような場合には、4月分の保険料を徴収する必要があります。
 
(3)  保険料の徴収
 事業主は、法律上、保険料の納入義務者とされていますので、被保険者に支給する報酬(賃金)から保険料を控除(天引き)することができることになっています。この場合、注意を要するのは、事業主が報酬(賃金)から控除できるのは、前月分の保険料(被保険者負担分)に限られるということです。例えば、4月24日に4月分の給料を支払う場合において、控除できるのは3月分の保険料に限られるということになります。
 
(注1)  (2)の(ii)のように被保険者が月の末日に事業所を退職する場合は、前月分とその月分の保険料を併せて控除することができます。((2)の(ii)の例でいえば、3月分と4月分の保険料を4月に支給する報酬から控除できるということになります。)
(注2)  被保険者となった月に支給される報酬から控除する健康保険・厚生年金保険の保険料はないことになります。
 
<育児期間中の保険料の免除>
 育児休業等に関する法律に規定する育児休業をしている被保険者は、社会保険事務所に申出をすれば、その申出をした月から育児休業の終了する月の前月(終了する日が月末の場合は、その月)までの期間に係る保険料(被保険者負担部分に限ります。)が免除されます。
 
(4)  保険料の納付
 保険料は、社会保険事務所からの告知書に従って納付します。
 毎月20日前後に、前月分の保険料を計算した「保険料納入告知書」が各事業所へ送られてきますので、その告知書に保険料(報酬から控除した被保険者負担分と事業主負担分を合計したもの)を添えて、その月の末日までに、社会保険事務所・郵便局・所定の金融機関に納付します。
 この関係を4月26日に給料を支給している事業所を例にして説明すると次のようになります。

 

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