4 定時決定
 
(1) 定時決定とは

 前述したように、標準報酬は、被保険者が一定の時期に受けた報酬の平均額に基づいて決定されていますから、いつまでも同じにしておくとその間に昇給などがあったりして実際の報酬の額とかけ離れてしまいます。
 そこで、このようなことがないよう、毎年1回、すべての被保険者の報酬月額を届け出て、標準報酬を改めることにしています。これを「定時決定」とよんでいます。


(2) 定時決定の手続

 定時決定を受けるために、各事業所は、毎年8月1日から10日までの間に被保険者報酬月額算定基礎届(以下「算定基礎届」といいます。)を社会保険事務所へ提出しなければなりません。
 算定基礎届には、原則として8月1日現在の被保険者の5月・6月・7月に受けた報酬月額を記載しますが、次の人はその年に限りその対象から除きます。

 (i) 7月1日から8月1日までの間に被保険者となった人
 (ii) 8月から10月までの間に標準報酬の随時改定が行われる人
 
算定基礎届の記載例
【設例】 ・支払基礎日数  5月=31日、6月=30日、7月=31日
・支払われた報酬(食事昼食の価額は、健康保険法第2条第2項、厚生年金保険法第25条によります。)
支給月 金銭支給 現物支給
基 本 給 扶養手当 残業手当 通勤手当 食  事
5月 255,000円 12,000円 6,725円 8,500円 7,500円 289,725円
6月 255,000円 12,000円 4,760円 8,500円 7,500円 287,760円
7月 255,000円 12,000円 5,460円 8,500円 7,500円 288,460円
【記載例】
 
(注1)
 
 5月・6月・7月のうち、いずれかの月に支払基礎日数が20日未満の月があるときは、その月を除いて報酬月額を算定します。
(注2)  前ページの被保険者報酬月額算定基礎届は昨年の様式を修正したものです。
 

(3) 定時決定による標準報酬の使用

 (2)の算定基礎届によって新しい標準報酬が決定されると、各事業所に通知されます。そして、この標準報酬は3の(4)で述べたとおり、10月1日から使用します。したがって、保険料も10月分から新しい標準報酬に基づいたものとなります。(実際の徴収は11月の給料から行うことになります(6の(3)参照)。)

 

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