目次 II-3


3 純損失の繰戻しによる還付の請求

 青色申告者の場合には、純損失の金額の全部又は一部について繰戻しによる還付の請求をすることができますが、繰戻しによる還付の請求は、純損失の生じた年分の確定申告書の提出期限までにその申告書の提出と同時に行わなければなりません。純損失の繰戻しによる還付の請求をしなかった場合には、その純損失の金額は翌年以降に繰り越されることになります。

 しかし、準確定申告のケースでは前々年の所得に対して繰戻しによる還付を請求することができます。

 

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