目次


● 相続開始後の標準的なタイムスケジュール

日  程 関 連 事 項 備  考
相続の開始
〔平成 年
  月 日( )〕
被相続人の死亡(相続の年月日) 死亡届の提出(7日以内)
葬儀 葬式費用の領収書の整理・保管
相続税の相談・受託  
四十九日の法要 49日目〔平成 年 月 日( )〕
遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
被相続人の遺産・債務の概要把握  
生前贈与財産の概要把握  
相続税の概算額の把握  
遺産分割協議の準備 未成年者の特別代理人の選任
3か月以内
〔平成 年
  月 日( )〕
相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所へ申述
相続人の確認  
百か日の法要 100日目〔平成 年 月 日( )〕
4か月以内
〔平成 年
  月 日( )〕
被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告) 被相続人の死亡した日までの所得税を申告
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
被相続人の遺産の調査  
被相続人の遺産の評価・鑑定  
遺産分割協議書の作成  
各相続人が取得する財産の把握  
未分割財産の把握  
特定の公益法人へ寄附等  
申告時の調整項目の検討  
各相続人が負担する相続税額の計算  
特例農地等の納税猶予の手続 農業委員会への証明申請等
相続税申告書の作成  
納税資金の検討  
     
10か月以内
〔平成 年
  月 日( )〕
相続税の申告・納付 被相続人の住所地の税務署に申告
  (延納・物納の申請)  
遺産の名義変更手続  
(出典:TKC相続税申告書システムTPS8000)

(注) 1. 青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を承継して青色申告を継続する場合……
平成 年 月 日( )までに青色申告承認申請書を提出
2. 消費税の簡易課税の適用を受けていた被相続人の事業を承継して簡易課税を継続する場合など……
消費税簡易制度選択届出書などを原則として相続があった日の属する課税期間内に提出
3. 相続税の取得費加算の特例適用、未分割財産についての配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用……
申告期限後3年以内(平成 年 月 日( )まで)に相続財産を譲渡又は未分割財産を分割


 なお、取引相場のない株式等の相続税の納税猶予の適用を受ける場合の相続税の申告期限までのタイムスケジュールは次のようになります。

日  程 関 連 事 項 備  考
相続の開始 被相続人(取締役等)の死亡 死亡届の提出(7日以内)
葬儀 葬式費用の領収書の整理・保管
代表取締役、取締役等の変更登記 事由が生じた日から2週間以内
     
遺言書の有無の確認 家庭裁判所の検認・開封
遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握  
遺産分割協議の準備

未成年者等の特別代理人の選任申請と審判
3か月以内 相続の放棄又は限定承認 家庭裁判所への申述
相続人の確定 すべての戸籍謄本・住民票収集
4か月以内 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告) 相続人全員が被相続人の死亡年分の所得税を申告・納付
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税の申告
5か月以内 経営承継相続人等が代表権を取得する期限 経営承継相続人等が筆頭株主グループに帰属し、グループ内で筆頭株主であること
6か月以内 根抵当権の債務者の変更登記 (民法398の8丸数字4
8か月以内 経済産業大臣への認定申請 8か月以内に認定申請し、相続税の申告書に認定書を添付
  取得した株式に係る遺言書又は遺産分割協議書の添付が必要
  特例農地等の納税猶予の手続 農業委員会は原則月1回の開催のため、早めに証明申請等を行うようにする
  対象農地について遺言書又は遺産分割協議書の添付が必要
  特定の公益法人への寄付等 相続財産を相続税の申告期限までに寄附することが要件
不動産の物納の場合には、早めに着手する
  相続税の納税資金の検討

10か月以内 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)  
相続税の申告書の作成  
相続税の申告・納税(延納・物納の申請)  
申告期限後 遺産の名義変更手続  
相続した株式等の継続保有等 当該株式等の継続保有や雇用確保等について5年間は毎年「継続届出書」等を提出しなければならない
(出典:TKC相続税申告書システムTPS8000の資料を加工)

 

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