目次 III-5


5 調査結果の通知

 実地調査を受けて税務署における内部調査が完了し、特に問題点が見当たらなかった場合には、相続人の代表又は立会税理士に連絡し、調査終了の通知を行います。通常、この場合の通知は、口頭により行われますが、依頼をすれば、書面にて「是認通知書」を発行してもらえる場合もあります。

【是認通知書のサンプル】
【是認通知書のサンプル】


 一方、調査の結果、税務署において問題点が生じた場合には、後日税務署に赴いて、問題点の指摘を受けることとなります。これについて、相続人において異論がない場合には、すぐに修正申告書を提出することとなりますし、指摘事項に対する反論材料がある場合には、その証拠となる資料を提出し、最終的な判断を仰ぐこととなります。

 

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