目次 III-2


2 税務調査の事前通知

 相続税の税務調査は、事前に相続人代表者と目される人又は相続税の申告書に署名押印した税理士に電話で税務調査の日程について税務調査官から打診があります。調査場所は、被相続人の自宅を指定されることが一般的です。その際、指定された日時の都合が悪いときは変更を申し出ることもいっこうに差し障りありません。また、税理士の立会いを求める場合には、日程の調整も必要になりますので、調査日時については即答しないで税理士と相談の上、後日回答するようにすればよいでしょう。

 一般的な税務調査の日数については遺産の規模、財産評価の難易度、調査内容により、さまざまなケースが考えられ一概に何日かかるとはいえません。しかし、通常考えられる税務調査(一般的な任意の実地調査)の場合、税務署による調査では臨宅調査は1〜2日間が標準と思われます。

 また、調査時間帯は、午前10時から始まり、正午頃に1時間程度昼食のため休憩を挟み、また午後から調査を再開し、午後4時くらいに終了します。


〜税務署はどうして相続が発生したことを知っているの?〜

 死亡届を受けた市町村長は、その翌月末までに、その市町村役場等の所在地の所轄税務署長に通知することになっており、その通知書を受理した税務署長が、各死亡した者の住所地を所轄する税務署長にこれを回送することとしているからです。

 

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