I-1-Q1 |
I.民法(相続関係)の勘どころ |
1 特別受益者が存する場合の相続分とその具体的な計算 |
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Q1 特別受益者が存する場合の相続分 |
事例のように、共同相続人中に特別受益者(長女)が存する場合の相続分の計算については、民法第903条(特別受益者の相続分)の規定に基づいて算定することになります。 【解 説】 (1) 特別受益者の相続分 民法第903条(特別受益者の相続分)の規定では、『共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定(注:民法第900条(法定相続分)、民法第901条(代襲相続分)、民法第902条(指定相続分))によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその者の相続分とする。』とされており、 部分に掲げる行為を通じて受けた利益を特別受益と定め、当該特別受益を受けた者を特別受益者として、その者に係る具体的な相続分の算定方法を定めています。この取扱いについて、図解とその計算パターンを示しますと下記のとおりになります。 【図 解】 【計算パターン】 (1) 相続開始時の財産
(2) 特別受益額 (a) 相続人に対する遺贈 (b) 相続人に対する贈与 (c) (a)+(b) (3) みなし相続財産 (1)+(2) (4) 各相続人の具体的な相続分 相続人X……(3)×法定相続分等−特別受益額=相続人Xの具体的相続分 相続人Y……(3)×法定相続分等−特別受益額=相続人Yの具体的相続分 相続人Z……(3)×法定相続分等−特別受益額=相続人Zの具体的相続分 (2) 特別受益者の意義 民法の規定では、特別受益者は下記に掲げる4つに限定されていることに留意する必要があります。(前記(1) 部分を参照)
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