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V 申告書作成前に知っておきたい予備知識
1 相続税の申告期限は
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内とされています。最終日が土曜日・日曜日・祝日や税務署の閉庁日(年末年始)である場合には、その翌開庁日が申告期限になります。また、相続税を納める期限も同じ日です。
申告書を提出する日と納税をする日は、期限内であれば、異なっていても構いません。
【相続開始日と申告期限の関係】
※考え方(例:相続開始日が平成26年9月30日の場合)
(1)相続開始日の翌日から起算します 平成26年10月 1日
(2)10か月後の応当日は? 平成27年 8月 1日
(3)その前日が申告期限です 平成27年 7月31日