相続開始後のスケジュールと税理士の役割


  相続開始の日から、申告書を提出するまでのスケジュールは概ね次のようになります。

《相続開始日から申告・納付までのスケジュール》



 税理士が相続に関しての依頼を受けるタイミングはさまざまです(なかには相続税対策として相続開始前から関与している場合もあります。)が、依頼の内容及び実際に何をするか、ということになると大きく3つのタイミングに分けることができます。


(1) 被相続人の死亡直後から3か月以内

 この時期に依頼される内容としては、被相続人の財産、負債の内容が不明確であり、単純に相続すべきかどうか不安である、というものや、財産や負債は概ねわかっているが、相続税を支払わなければならないかどうかわからない、というものが多くあります。
 税理士としては、まず相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本等を入手してもらい、また、可能な限り財産の明細を明らかにしてもらいます。そして、その範囲内において、相続税がかかるか否か、また、負債が多い場合には相続の放棄、限定承認という方法もあることを説明する必要があります。なお、相続の放棄、限定承認をする場合には、法的な手続を伴いますので知合いの弁護士に依頼する方が安心です。


(2) 被相続人の死亡後3か月〜分割協議の頃

 この時期に依頼を受けた場合にまず注意しなければいけないのは、準確定申告の必要性と、被相続人が事業を行っており、その相続人の誰かがその事業を引き継ぐ際には、その者が改めて「青色申告の届出」や「減価償却方法の届出」及び「事業開始届出」等を提出しなければいけないことです。
 また、この時期の依頼には、遺産の分割協議がうまくいかないので、その調停的な役割の依頼や遺産分割協議書の作成があります。
 基本的には、誰が、どの財産を取得すべきかについては、税理士が介入すべきではありませんので、あくまで、遺産の分割のための時価(相続税評価額ではありません。)の算定や、配偶者控除を最大限有効に利用するためには、いくらまで配偶者が相続すればよいか、などの税務的な面のアドバイスに限定すべきでしょう。
 また、遺産分割協議書の作成を依頼された場合には、財産の正式な名称(不動産であれば登記簿記載の地番、預貯金であれば口座番号、有価証券であれば証券の番号など)で記載するようにします(後でトラブルが生じないため)。また、後で財産が見つかった場合に再度分割協議をやり直す手間を省くために、その場合にはどうするかも記載しておきます。分割協議書に押す印鑑は必ず実印で、印鑑証明書を添付し、相続人の数+申告用の部数だけ作成します。


(3) 遺産分割後

 遺産分割協議書の内容に従って、財産を評価し、申告書を作成します。
 納税の方法として、現金一括払のほかに、延納、物納の制度もあること及びそれぞれのメリット、デメリットを説明します。


(4) その他の注意事項(税理士報酬の説明)

 以上のほか、相続税の申告に関する報酬はかなり高額になることも多いため、依頼を受けた場合には、必ず早期のうちに報酬について説明をしておくべきと思います。

 

次ページ   メニューに戻る