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2 売上債権の回収 |
企業は、売上債権を回収できなければ、事業を継続することができません。売上債権を回収するためには、取引先の信用状況について日頃から調査し、その取引先について危険な兆候をつかんだ場合は、その取引先と取引を中断することが得策です。 信用調査の方法としては、さまざまな方法があります。
綿密に信用調査をした上で取引を開始しても、多くの取引先の中には、支払期日に支払いをしてくれない取引先はでてきます。支払い期日に支払いがない場合は、まず電話等で支払いの交渉をしましょう。それでも支払いがない場合には、次のような方法で、売上債権の回収を図る必要があります。 [1] 配達証明付内容証明郵便の送付 電話や訪問で支払いの督促をしていたとしても、実際に督促をしたかどうかの証拠を残すことは難しいものです。売上債権には、時効がありますので、正式に請求をしない期間が長くなればなるほど、時効にかかってしまい、取引先から時効を主張されると、その後に請求する権利を失ってしまいます。そのために、きちんと請求したことを証拠として残しておく必要があります。 内容証明郵便とは、郵便局に郵便物の内容と郵送した日を残すことができる郵便方法のことです。郵便を出した者にも、その郵便物を送付したことを郵便局が証明したものを残すことができますので、後日、訴訟になった場合は証拠にすることができます。また、配達証明を付けると、相手方にその郵便物が配達されたことを証明したものを郵便局が交付してくれます。相手方に、こちらがきちんと請求している事実が届いていることを証明することは、訴訟になった場合に重要な証拠になります。 内容証明郵便の法的効果は、民法上の「催告」とされています。催告をした場合は、6か月以内に裁判所に訴訟の申立等をしなければ、時効の進行を止めることができません。内容証明郵便を送付してもなお、支払いをしない取引先には、裁判所に訴訟の申立等をしましょう。 内容証明郵便は、一般的に当事者の信頼関係を構築し続けることが困難になった場合に送付するものです。内容証明郵便を送付する前には、やはりねばり強く交渉をする必要があるでしょう。内容証明郵便を送付することによって、更に関係が悪化することもありえますので、送付のタイミングは相手方との関係を検討しなければなりません。 [2] 裁判所での即決和解 相手方が支払うことを約束している場合には、その約束内容を裁判所での即決和解にしておくことをおすすめします。この手続は、相手方の協力がなければすることができません。この即決和解を取得することにより、時効の進行を止めることができます。また、その即決和解調書をもって、強制執行することが可能です。 [3] 裁判所の調停又は少額訴訟 内容証明郵便を送付しても、何らの対応もしない取引先には、最終手段として裁判所へ申立をします。裁判所の手続は、さまざまな方法がありますが、一般的に売上債権の回収に使われる手続は、次のものです。
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