目次 II-8


8.免税時代の棚卸資産に係る消費税の調整

 免税事業者が新たに課税事業者となる場合には、棚卸資産に係る消費税額の調整を行う必要があります。

 すなわち、棚卸資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品等)を、免税事業者の期間中に課税仕入れして、課税事業者となる課税期間の初日の前日において、その棚卸資産を所有している場合には、その棚卸資産に係る消費税額(5/105 相当額)は、課税事業者となる課税期間において、課税仕入れの消費税額とみなされます。

 

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