目次 I-4


4.課税期間の特例制度が改正されます

 先にふれましたが、課税期間は消費税の納税額を計算する単位となる期間で、個人事業者は暦年、法人は事業年度とされていますが、輸出業者など恒常的に消費税の還付が生じる事業者等に配慮して、課税期間については短縮特例制度が設けられています。すなわち、個人事業者については、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月までの各期間、法人については事業年度開始の日以後3か月毎に区分した各期間を課税期間とする特例です。

 今回の改正で、前記の中間申告納付制度の改正を受けて、新たに1か月の期間を課税期間とする特例が設けられました。

適用期日 この改正は、平成16年4月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。なお、この特例は適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに届出書を提出するのが原則ですが、今回の改正による届出は事前の届出期間を考慮し、平成16年1月1日からできます。

 

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