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4.課税期間の特例制度が改正されます |
先にふれましたが、課税期間は消費税の納税額を計算する単位となる期間で、個人事業者は暦年、法人は事業年度とされていますが、輸出業者など恒常的に消費税の還付が生じる事業者等に配慮して、課税期間については短縮特例制度が設けられています。すなわち、個人事業者については、1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月までの各期間、法人については事業年度開始の日以後3か月毎に区分した各期間を課税期間とする特例です。 今回の改正で、前記の中間申告納付制度の改正を受けて、新たに1か月の期間を課税期間とする特例が設けられました。
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