| 2 強制執行のしくみ 〜不動産執行、動産執行、金銭債権執行 | II-5-2 |
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強制執行の対象は、債務者の財産であって、差押の禁止されていない物であれば、不動産、動産、債権、その他の財産権(ゴルフ会員権、特許権等)のどれでもよいです。ここでは、主に利用される、不動産執行、動産執行及び金銭債権執行について説明します。 ![]() 【1】 不動産執行の流れ(申立から配当まで、早くとも半年を要します) (1)申立
(2)競売開始決定・差押
(3)売却の準備
(4)売却の実施
(5)入札、代金納付
(6)不動産の引渡し (7)配当
【2】 動産執行の流れ(申立から配当まで、早くとも1か月を要します) (1)申立
(2)差押
(3)執行官保管
(4)売却(競り売り)
(5)配当
【3】 金銭債権執行の流れ(申立から任意の取立金受領まで、早ければ数週間です) (1)差押命令の申立及び陳述催告の申立
(2)差押命令
(3)陳述書の送付
(4)取立(又は配当)
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