| 4 支払督促の使い方 | II-3-4 |
|
【1】 訴訟によらず債務名義を取得するには? 債務者が任意の支払をしないときの最終的な手段は、強制執行を申し立てることであり、強制執行を申し立てるには、その債権についての債務名義がなければいけません。 債務者が全く支払をしなくなる前の段階で、その債権について即決和解調書や公正証書、民事調停調書をとっていれば、強制執行を申し立てるまでに時間がかかりません(もっとも、分割払の約束である場合には、その約束と同時に、「期限の利益喪失」の約束もしておかないと、最終の分割弁済期まで待っていなければなりません。)。 しかし、このような債務名義がなく、債務者との交渉では埒があかない状況に至っている場合には、何をしたらよいのでしょう。 訴訟をするしかないのか、と思われる方も多いかもしれませんが、そうではありません。訴訟によらずに債務名義を取得できる手続があります(→支払督促)。また、訴訟でも、弁護士に頼まず、ご本人で起こしたり、会社の従業員が代理人になって起こせる手続もあります(→少額訴訟、簡易裁判所に対する訴訟、手形小切手訴訟)。 ここでは、支払督促の使い方について説明します。 【2】 支払督促とは 支払督促とは、売掛金、貸付金などの金銭及び有価証券について相手側が支払わない場合に、申立人の申立書類だけに基づいて、裁判所書記官が支払督促状を相手方に発布する手続のことです。
|
||||||||||||||||||||||||||||