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【1】 債務名義の重要性
強制執行は、究極的な回収手段です。債権を強化する場合にも、強制執行を念頭に置いた方法、つまり、強制執行に必要となる債務名義をとるという視点は外せません。
特に、一度支払に猶予を与えたり、支払条件を緩和したのに、その後、その支払もストップするようなときは、債権者としても債務者からの任意の支払を期待してはいられないでしょう。とはいえ、そのときになって債務名義の取得に着手しようと思っても、債務者が非協力的でましてや債務を不合理な弁解で否定してきたような場合には、民事訴訟を提起せざるを得ません。この民事訴訟に費用と時間がかかることはご承知のとおりです。
そのため、将来の不履行に備え、債務名義をとっておくことは非常に大切なことです。
【2】 債務名義を取得するための簡易な手段
ここでは、債務者が債務の存在を一定程度認めており、債務者に任意に支払をする意思はあるが、何らかの理由で支払が滞っているという状況において利用できる手続について考えてみることにします。
このような状況において債務名義を取得する簡易な手段としては、「即決和解(法律用語では、正しくは「訴え提起前の和解」といいます。)」「公正証書」「民事調停」があげられます。それぞれの特徴とどのような場合にどの手段を選択するかについてみていきましょう。
【3】 それぞれの手段の特徴
まず「即決和解」とは、簡単に言えば、支払の方法について債務者との間に合意ができた場合に、合意を裁判官の前で書面にする手続です。裁判所で行うといっても訴訟手続ではありません。
「公正証書」とは、公証人が作成した契約などに関する証明文書です。金銭債権に関する公正証書で、債務者が執行を受諾するとの文言が含まれている場合には、債務名義となります。
「民事調停」とは、第三者の仲介の下で、当事者が話し合い、互いに一定の譲歩をして、条理にかない実情に即した紛争解決を図るという制度です。通常は簡易裁判所で行います。
【4】 どのような場合にどの手段を選択するか?
(1)一番安上がりな「即決和解」
まず債務者との間で合意内容が明らかになっている場合、すなわち、支払額について当事者の意見が一致しており、支払時期や支払方法についても合意ができたような場合は、即決和解によるのがもっとも安上がりです(申立手数料一律1,500円)。また、即決和解により執行力が付与されるのは、公正証書と異なり金銭債権に限られないので、物の明渡請求や登記請求にも利用できます。ただし、実際に合意ができてから、裁判所に申立をし、申立から約1か月程度で期日が入って和解調書が作成されるという段取りになるので、合意ができてから和解調書ができるまでに多少の時間がかかってしまうのが難点です。また、裁判所からの呼出・出頭を伴うため、債務者にとって心理的抵抗が強い等の理由で協力が得られないこともあるかもしれません。
(2)時間のかからない「公正証書」
合意内容が決まっており、金銭債権に関するもので、できるだけ早く手続をすませたい場合には公正証書によることが考えられます。裁判所に行かず、遺言作成などで一般に利用されるので、債務者の心理的抵抗もさほど大きくないでしょう。ただし、費用は即決和解よりかかります。
(3)合意がまとまっていないときに使う「民事調停」
以上と違い、合意内容がそもそもはっきりと決まっていない、例えば、債務者はあと6か月猶予して欲しいと言うが、せいぜい3か月だなあ、というときで、なかなか話し合っていても埒があかないときには、民事調停を利用することになります。これは債権額に争いがある場合も同様で、話合いで解決できるときは訴訟をしなくてもすむというのが最大のメリットです。
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