| II.実際の債権回収はこうして進める |
| 1 債権回収をはじめる前に現状を確認 |
| 1 債権回収のプロセス | II-1-1 |
| 【1】 まずは交渉から 近代社会以降、自力救済は禁止されています。つまり、権利を有していても、相手が拒む場合には、その実現はすべて司法の手を借りる必要があります。売掛債権があっても、あくまで債務者が支払を拒むときは、債権者自らが債務者の金庫にあるお金をとってくることはできません。権利があれば自力救済できるとなると、権利があると勝手に決めて実力に物をいわせ相手にいうことを聞かせるような無法者の天下になりかねませんし、権利があったとしてもその行使の方法や程度が度を過ぎてしまうおそれがあるからです。 したがって、司法手続を使わずに債権回収を図ろうとする場合、債務者に支払能力(資力)があっても、支払意思がなければ不十分で、支払意思を引き出す(支払う気にさせる)交渉術が必要になるのです。 債務者が支払をしない原因はさまざまです。例えば、単に債権者からの請求書が届いていないからであったり、債権者の納入商品にクレームがあるといった、債権者側に原因がある場合も少なくありません。また、一時的に債務者の資金繰りが悪化したため資力が低下していることが原因である場合には、債務者に厳しく支払を迫ってみても、それはただ債務者を苦しめるだけです。そのほか、資産がないといって支払わない債務者の場合でも、債務者宅や営業所を訪問し、債務者の生活実態を把握し、収支の内容を細かく聞き出すことで、債務者のウソが露呈することもあります。 そこで、債務者との交渉の中で、債務者が支払をしない原因を探し、債権者がその原因の払拭に務めたり、現状から債権者債務者双方にとって利益になるポイントを見つけ、そこで折合いをつけることで、債権の回収を図ることができる場合も多いのです。交渉によっても埒があかないといった特別のケースについて、司法の手を借りることになるのです。
【2】 債権回収のための司法手続 それでは、債権の回収のために司法はどのような手段を用意しているのでしょうか。 上のように、法は、債務者が任意の履行に応じない場合には、裁判所(執行裁判所)を通じ、担保権の実行と強制執行という手段によって、債権の回収を図ることを許しています。これら2つの手続は、「民事執行法」に定められています。 【担保権の実行】 抵当権や質権等の担保権に基づいて、目的財産を競売等の方法で強制的に換価して、被担保債権の満足を図る手続。 【強制執行】 債権を国家権力によって強制的に実現し、いわば履行があったのと同じ状態にする手続。 金銭債権の実現は、「債権の存在を確定→債務者の財産を差押→これを換価→換価金を債権者に交付」という手続を踏みます。 【3】 担保権の実行と強制執行との相違点 【担保権の実行】 担保権があることを証明する文書を執行裁判所に提出することによって、その実行を開始することができる。 この文書は、抵当権等の担保権を設定するときに既に揃っているものか、日常取引の中で揃えることが可能なものです。 【強制執行】 「債務名義」(サイムメイギ)という文書を執行裁判所に提出しなければならない。 この「債務名義」とは、強制執行によって実現しようとする権利が確かに存在することを公に証明する文書です。「債務名義」の中でもっともわかりやすいものは、判決です。 判決のような文書によって権利の存在が証明され、強制執行をしてもよいという執行力が認められてはじめて、執行裁判所が迅速に執行を開始することができるのです。 【4】 「債務名義」の種類と取得手続 下表にあるように、「債務名義」にはさまざまなものがあります。また、これを取得できる手続も債務名義の種類に応じてさまざまです。 どの債務名義をとるかは、どのような状況にあるか、その状況下でどの手続を選択できるか(または、すべきか)、にかかっています。手続選択の目安を知っておくことは、債権回収率の向上につながるでしょう。 〈債務名義の種類と取得手続の使い分け(概要)〉
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