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【1】 動産の譲渡担保の概要
機械や商品などの動産を担保に入れようとする場合、担保権者が担保の目的物を占有していなければならないケースと、担保権者が担保の目的物を占有せず、債務者が目的物の使用収益が可能なケースがあります。
譲渡担保とは、担保となるべき財産を法形式的には譲渡の形で所有権を担保権者に移転しつつ、債務者に担保物の使用収益を認める形態の担保です。譲渡担保の場合には、担保権者が担保の目的物を占有せず、債務者が目的物の使用収益が可能なケースに該当します。
| (1) |
担保権設定時に債務者から担保物の形式的な譲渡 |
| (2) |
弁済時に担保権者への担保物の形式的な譲渡 |
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【譲渡担保は対抗要件がポイント】
譲渡担保の実務上のポイントは、「対抗要件」です。要するに、担保権取得後も債務者が使用収益しているのですから、確かにこの物件が担保権者の担保に差し入れられていることを対外的に示さなければダメなのです。
譲渡担保における対抗要件の例として、機械の場合にはその機械に担保権者所有の旨の公示札を付けたり、在庫商品の場合には在庫の棚に担保権者所有の旨のネームプレートを付けたり、有価証券であれば証券に裏書印を押捺したりすることがあげられます。
他の債権者が譲渡担保の対象となった機械などを差し押さえる場合がありますが、譲渡担保における対抗要件を満たしていないと、他の債権者による差押を排除できないので、くれぐれも対抗要件については注意してください。
【2】 不動産の譲渡担保
譲渡担保は動産だけではなく、不動産を目的物として行うこともできます。
借入金の担保に不動産の所有権を債権者に譲渡し、債務の弁済が完了した時点で不動産の所有権の登記を債務者に戻すこととすれば、債務者が債務を弁済できないときは、暫定的に債権者に移っていた所有権は、確定的に債権者に帰属することになります。
この場合、譲渡担保の登記には債務の弁済期が記載されませんので、不動産登記簿を見ても所有権が暫定的に移転したものか否かについてはわからない点に注意する必要があります。なお、代物弁済予約と同様に清算金を債務者に返還しなければなりません。
不動産の譲渡担保の債権者側のメリットは、なんといっても不動産所有権の移転による債務者に対するプレッシャーです。抵当権の場合には競売や任意売却までは所有権が移りませんので、不動産の譲渡担保が与える心理的影響は大です。
次に、譲渡担保は代物弁済予約の場合と同様に競売手続によりませんので、時間と費用が節約できます。また、譲渡担保は代物弁済予約の場合と同様、不動産の価格の範囲内であればそのすべてを優先的に回収できます。
ちなみに、不動産を譲渡担保にいれてしまうと事実上その不動産では融資を受けられなくなりますので注意が必要です。また、不動産登記簿に譲渡担保の登記があれば悪質な金融業者との取引を疑った方がいいでしょう。
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