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【1】 担保は生きたものにしよう!
担保はむやみやたらとればいいというものではありません。担保によって債権回収をしなければならない事態が生じたときに実際に使えるような状態でなければ意味がありません。そのためには、正確な法的知識に基づいてフォローをきちんと行って、担保価値の確保を確実に行う必要があります。
【2】 物的担保の場合には担保物件の変動を把握しよう!
土地・建物などの担保物件の形状・権利関係の現状及び移動関係を把握するとともに、担保物件の価値について適切な保全がなされていなければなりません。そのためには、次のような事項に注意する必要があります。
| (1) |
担保物件が更地である場合、その上に建物が建てられていないか?
建物を建てられると担保価値が下がってしまうので注意が必要です。 |
| (2) |
担保物件が建物及び土地の場合、増改築・取壊しがなされていないか?
増改築がなされている部分について担保取得するよう手続するとともに、無断で取り壊された場合には担保価値が滅失するので責任追及する必要があります。 |
| (3) |
担保物件について、損害保険の付保状況は適正であるか?
火災保険等の損害保険が適正に付保されていなければ、せっかく設定した担保物件の担保価値が火災等の事故により滅失するリスクを負うことになります。 |
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【3】 保証(あるいは連帯保証)の場合には、保証書の証拠力付与が大切!
人的担保として保証をとった場合には、保証書をとりますが、ここでは真正に作られた保証書であることを確保しなければなりません。
そこで、実務では保証書に、面前での署名捺印をしてもらい、当日発行の印鑑証明をとったうえで、確定日付をとることが行われます。
確定日付とは契約書の作成日について公証人役場が一定の証拠力を付与するものです。したがって、保証書を入手したら直ちに公証人役場に行って確定日付の印を押してもらう必要があります。費用は1通700円です。
【4】 保証書は保証人本人が署名捺印するのを確認する!
保証書については、作成が“ええかげん”だと後日裁判において保証人サイドから偽造されたものという主張がなされることがあります。巷間ありがちな保証書の杜撰な作成例としては、保証書を保証人に渡したまま署名捺印して返送させたり、債権者側の営業マンが保証人から代筆を依頼されて代筆したりしてしまう場合などがあげられます。保証金額がブランクになった保証書についても、必ず保証人自らの手で金額を記入させることが重要です。
これらを怠ると、保証人が債務者の債務の肩代わりをせざるを得ない状況になった場合に、せっかくとった保証書が偽造書類であると主張されかねません。
【5】 担保があっても時効には注意が必要!
債権を一定期間放置した場合には、次のとおり消滅時効があります。
| 債権の種類 |
消滅時効までの期間 |
| 一般の貸付金 |
10年 |
| 商人間の貸付金 |
5年 |
| 手形債権 |
3年 |
| 売掛金 |
2年 |
| 手形裏書人・為替手形の振出人に対する債権 |
1年 |
| 手形裏書人の他の裏書人・振出人に対する債権 |
6か月 |
| 小切手債権 |
6か月 |
一般に、担保で債権を保全していたら消滅時効の心配をしなくてよいかのような誤解がありますが、担保をとっていたとしても消滅時効対策をしなければなりません。
消滅時効対策としては「時効を中断」させる必要があります。時効を中断させるためには、訴訟を提起したり、債務確認証をとります。ただし、請求書を送付することを民法では「催告」といいますが、これは、催告後6か月間、時効の進行を止める効力を持つだけに過ぎません。つまり、6か月以内に裁判を起こす等の法的手続をとらない限り時効は中断しません。大変誤解のあるところですので注意が必要です。
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