| 加算割増賃金の中小企業への適用猶予 |
| 平成22年4月1日から施行される、1か月60時間を超える時間外労働に対する5割増の割増賃金の支払については、中小企業に対しては当分の間猶予されます。理由はいうまでもなく、中小企業への激変緩和措置です。 改正法附則第138条では次のように規定しています。
さらに附則において、「改正法を施行してから3年後、労働基準法の施行状況や時間外労働の動向等を観案して検討し、その上で必要な措置を講ずる」としています。つまり、当面3年間は適用が猶予され、その後は諸情勢を検討の上適用の可否を決めるというものです。 この附則の解釈について、重要なことは猶予の適用対象です。上記の条文では、中小企業基本法に基づく「事業主」とされ、経営主体そのものをいい、法人であれば法人そのものをもって適用対象としています。労働基準法各条では義務主体が「使用者」とされ、法の適用単位を事業場単位(場所ごと)としていますが、加算割増金に関する適用除外の対象は「事業場」ではなく「事業主」であり、「企業(法人)」単位をもって定められています。 次に、猶予される中小企業については、
とされています。企業として(1)、(2)のどちらかに該当すれば適用が猶予されます。 |
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