| 加算割増賃金の支払に代わる休暇の付与 |
| 今回の時間外労働の割増賃金に係る法改正で、特徴的かつやや複雑であるのが本項です。1か月60時間を超える時間外労働に対しては5割増の割増賃金を支払わねばならないことになりましたが、この時間に該当する部分について、労使協定を締結した場合は、60時間を超える時間外労働に対して、休暇の付与(ただし有給の休暇)によって割増賃金の支払に代えることができるとの規定が新設されました。 ただし、これは今回の改正で加重された1か月60時間を超える、賃金5割増となった部分についてのみの代替休暇制ですので、60時間までの時間外労働分については該当せず、これまでどおり2割5分の割増賃金を支払うとの規定が残ります。 代替付与の対象となる部分は60時間超過の加算された2割5分の部分です。60時間超過時間が何時間であれば、何日(何時間)の代替休暇が付与できるかの計算式は次のとおりです。
上記アの場合は代替休暇は1時間です。代替休暇は半日、1日単位ですから取得不可能と考えられますが、改正労働基準法施行規則によりますと、「代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と併せて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と併せた1日又は半日を付与することができる」とされています。 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組み ![]() 【具体例】 時間外労働を月76時間行った場合 →月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分 25%(50%−25%)の支払に代えて、有給の休暇付与も可能 →16時間×0.25=4時間分の有給の休暇を付与 (76時間×1.25の賃金の支払は必要) 今回の法改正において法定の年次有給休暇は5日分に限って時間単位の分割付与が認められましたので、たとえ代替休暇が1時間であったとしても、時間制による年次有給休暇を3時間取得するとすれば併せて4時間、つまり半日の休暇を取ることができて、便利です。 いずれにしても、割増賃金の支払に代わる代替休暇の付与は、労使協定の締結が条件です。 |