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1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の5割以上への引上げ

 現行の労基法第37条第1項に「ただし当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」との条項が加えられたものです。(中小企業については当分の間猶予(後述))

 法定休日労働は上記の「時間外労働」には該当しないので、休日の労働時間については従来どおり3割5分です。

 なお、労働安全衛生規則第52条の2において、労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者について、その労働者の申出により医師による面接指導を行わせる義務を定めており、この場合の100時間は休日労働時間を含みます。しかし、労基法第37条の場合は休日労働と時間外労働は別です。


時間外労働に対する割増賃金率の仕組み
時間外労働に対する割増賃金率の仕組み

 

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