| 月間60時間を超えた時間外労働の加算割増賃金 |
| 平成22年4月1日から施行される改正労働基準法では、時間外労働の割増賃金制度について大幅な見直しが行われました。その主な内容は以下のとおりです。 |
| (1) | 1か月45時間を超え60時間までの時間外労働については、特別条項付き時間外労働協定において、2割5分を上回る割増賃金を支払う旨の定めを行うこと(ただし努力義務) |
| (2) | 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率をこれまでの25%から50%に引き上げること |
| (3) | 1か月60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、引上げ分の割増賃金(25%)に代えて有給の休暇を与えることも可能とすること |
| (4) | 中小企業の事業主については割増賃金率の50%への引上げを猶予し、法施行後3年を経過した後に検討を行うこと |
| 上記(3)の代替休暇の付与に関する労使協定において定める事項 |
| (1) | 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法 |
| (2) | 代替休暇の単位(1日又は半日) |
| (3) | 代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内) |
| (4) | 代替休暇の取得日の決定方法と割増賃金の支払日 |