II-4(8) |
(8) 不整形地の評価 不整形地の価額は、ロの(1)から(4)までのいずれかの方法によって、奥行価格補正、側方路線影響加算及び二方路線影響加算を適用した後の価額(評価明細書第1表の5−2(AからDまでのうち該当するもの))に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、下記の「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた「不整形地補正率表」に定める補正率(不整形地補正率)を乗じて計算した価額により評価します。 イ 不整形地補正率の求め方 |
(1) | 評価する不整形地の地区及び地積の別により下記の「地積区分表」にあてはめて、「A」「B」「C」のいずれの地積区分に該当するかを判定します。 | ||
(2) | 想定整形地の取り方 想定整形地は、評価対象地の全域を囲む、正面路線に面するく形(長方形)又は正方形の土地をいいます(具体的には後掲の〔想定整形地の取り方の具体例〕を参照)。 |
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(3) | (1)で求めた地積区分と次の算式により計算した「かげ地割合」及び地区区分を「不整形地補正率表」にあてはめて不整形地補正率を求めます。
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(4) | 間口狭小補正率の適用がある場合については、(3)の不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じて計算した数値(小数点第2位未満切捨て)が不整形地補正率となります。 ただし、この場合の不整形地補正率の下限は60%となることに注意してください。 |
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(5) | 次の図のような不整形地については、i)上記(4)により計算した不整形地補正率を適用して評価する方法と、ii)奥行長大補正率に間口狭小補正率を乗じて得た数値(小数点第2位未満切捨て)により評価する方法のいずれかを選択することができます。 |
A、B、Cをそれぞれ1区分として評価したものを合計します。区分したA、B、Cについては、間口狭小補正、奥行長大補正は適用しません。 側方路線がある場合には、区分されたA、B、Cのそれぞれに側方路線影響加算を行います。 この場合の側方路線からの奥行距離は、ABC全体を評価する場合の奥行距離とします。 |
(2) 平均的な奥行距離 次の不整形地のように奥行距離が一様でないものは、平均的な奥行距離(不整形地に係る想定整形地の奥行距離(次図の(イ))を限度として、その不整形地の面積をその間口距離で除して得た数値(次図の(ロ)))によります。 |
(イ)10m>(ロ)8m(160平方メートル/20m)のための(ロ)の8m
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B | C | ||
(イ)50m>(ロ)25m(500平方メートル/20m)のため(ロ)の25m |
(イ)50m>(ロ)40m(720平方メートル/7m+11m)のため(ロ)の40m |
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D | E | ||
(イ)50m<(ロ)150m(750平方メートル/5m)のため(イ)の50m |
(イ)50m>(ロ)40m(800平方メートル/20m)のため(ロ)の40m |
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F | |||
(イ)50m<(ロ)53.3m(800平方メートル/15m)のため(イ)の50m |
(3) 近似する整形地(近似整形地)に修正する場合 次の例のように、近似する整形地に引き直せるような不整形地については、その引き直した整形地について奥行価格補正率、側方路線影響加算率及び二方路線影響加算率を適用して計算します。 なお、イの(2)の場合の想定整形地は評価対象地の画地全体を囲む、正面路線に面する長方形又は正方形の土地をいうのに対し、ここでいう近似する整形地は一部がはみ出してもかまいませんから、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求めた整形地をいいます。
(4) 全体の整形地から隣接する整形地を控除する方式で求める場合 次図のように近似整形地((1))を求め、隣接する整形地((2))と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから、隣接する整形地((2))の価額を差し引いた価額を基として計算する方法
また、近似整形地を求める場合に限らず、上図のようなカギ型の不整形地については、上記のとおり全体の価額から隣接する整形地の価額を差し引く、いわゆる“中抜き方式”で計算することができます。 以上、路線価地域にある不整形地について説明しましたが、倍率方式を適用する地域内にある不整形地については、宅地の個別事情はすべて固定資産税評価額に織り込まれていますので、あらためて不整形であることによる斟酌は行いません。 |