II-4(10) |
(10) がけ地補正 がけ地補正は、評価地内にがけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に評価額が減算されることをいい、その宅地のうちのがけ地部分ががけ地でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じてがけ地補正率(「がけ地補正率表」に定める補正率)を乗じて算定します。 例えば、次のH地のような場合です。 なお、がけ地とは、一般に傾斜度が30度以上である急傾斜地のことをいいます。 がけ地が多いと利用価値が下がるため、その割合が著しくなるほど評価額が低くなるという考え方です。 H地(斜線部分が南に向って下がっています)のがけ地補正率は、がけ地面積(10m×20m=200平方メートル)÷総面積(20m×20m=400平方メートル)=0.5で南斜面のがけ地となっているため、下の「がけ地補正率表」から「0.82」になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地評価単価=250千円×1.00×0.82=205千円 土地評価額 =205千円×(10m+10m)×20m=82,000千円 【がけ地補正率表】
なお、がけ地の方位については、次の(1)〜(3)によります。
|