(6) 定期借地権の目的となっている宅地
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| 一般定期借地権以外の定期借地権の目的となっている宅地(底地)の価額は、原則として自用地価額から定期借地権の価額を控除して評価します。 底地価額=自用地価額−定期借地権の価額 ただし、自用地価額に次の割合を乗じて計算した金額を自用地価額から控除した金額の方が低い場合には、低い方の金額によって評価します。 |
| 定期借地権の残存期間が5年以下のもの………………………… | 100分の5 |
| 定期借地権の残存期間が5年を超え10年以下のもの…………… | 100分の10 |
| 定期借地権の残存期間が10年を超え15年以下のもの…………… | 100分の15 |
| 定期借地権の残存期間が15年を超えるもの……………………… | 100分の20 |
| (2) 一般定期借地権の場合 一般定期借地権の底地の評価については、定期借地権制度が創設されて6年以上が経過したことから、実際の取引事例を踏まえて、評価方法を改める個別通達が平成10年8月26日に公表されました。 平成10年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した一般定期借地権の目的となっている宅地の評価は、自用地としての価額から一般定期借地権の価額を控除して評価します。 この一般定期借地権の価額は、課税時期における自用地としての価額に、次の算式により計算した数値を乗じて計算した金額をいいます。 |
| (1−一般定期借地権が設定された時点の底地割合)× | 一般定期借地権の逓減率 |
算式中の底地割合とは、一般定期借地権の目的になっている宅地の設定時の価額が、その宅地の自用地としての価額に占める割合を、普通借地権の借地権割合の地域区分別に、次のように率が定められているものです。
また、算式中の一般定期借地権の逓減率は、次のとおりです。
この「一般定期借地権の目的となっている宅地」の評価方法の見直しは、一般定期借地権についてだけで、(1)の建物譲渡特約付借地権と事業用の借地権については、従来どおりの評価方法で計算します。 |
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