3.評価の方式
 
 宅地の評価方式には次の2つがあります。
 
 (1) 路線価方式……市街地的形態を形成する地域にある宅地に適用する方式
 (2) 倍率方式 ……路線価方式を適用する宅地以外の宅地に適用する方式

 評価しようとしている宅地がどちらの方式に当てはまるかは、税務署に行って「評価倍率表」をみて判断します。「評価倍率表」に「路」と記載されていれば、路線価方式、数字が記載されていれば、倍率方式です。

 

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