| I.土地を評価する場合の基本的な事項 |
| 最初に、土地を評価する上で基礎的な事項になる「地目」「地積」「土地の上に存する権利」「共有」「区分所有」について解説します。 |
| 1.土地の利用状況と地目(用途) |
| 土地を評価するためには、評価する土地を限定しなければなりません。 つまり、これが評価する土地であると区画する必要があります。 所有している土地を1つのものとして評価できるのは、土地が地理的に1つのものであり、かつ利用状況が同じ場合です。 例えば、次の図のように地理的には1つの土地であっても、用途が畑と宅地といったように、その用途が違う場合は、2つの土地として別々の評価をすることになります。 |
![]() |
この用途のことを「地目」といいます。地目は、土地登記簿や固定資産税評価上の地目に関係なく、評価時点の現況に従って判定します。 |
| 地目は、次の9種類がありますが、その各々について、評価方法が違います。
ただし、一団の宅地造成事業を施行するために買収した土地は、通常、複数の地目が混在していますが、その場合は、買収済みの一団の土地ごとに評価します。 |