| 3 税収減への財源措置 |
| (1) 連結付加税 連結所得に対する法人税の税率に、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、付加的に2%が上乗せられます。 ![]() (2) 連結子会社の連結前欠損金の持込み制限 連結納税制度は、企業グループを経済的に一体とみてグループ内の損益を通算するしくみですが、連結グループで事業活動を行って稼得した所得から過去に単体で事業活動を行って生じた欠損金額を繰越控除することは適当ではないとする考え方から、連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額及び連結グループ加入前に生じた欠損金額について、親会社等のものを除き連結納税制度の下での繰越控除の対象外とされました。 ![]() (3)課税ベースの見直し 上記以外にも次の増収措置が講ぜられます。
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