3 税収減への財源措置
 
(1) 連結付加税

 連結所得に対する法人税の税率に、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、付加的に2%が上乗せられます。


 
(2) 連結子会社の連結前欠損金の持込み制限

 連結納税制度は、企業グループを経済的に一体とみてグループ内の損益を通算するしくみですが、連結グループで事業活動を行って稼得した所得から過去に単体で事業活動を行って生じた欠損金額を繰越控除することは適当ではないとする考え方から、連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額及び連結グループ加入前に生じた欠損金額について、親会社等のものを除き連結納税制度の下での繰越控除の対象外とされました。


 
(3)課税ベースの見直し

 上記以外にも次の増収措置が講ぜられます。

(1) 受取配当の益金不算入制度の改正
 受取配当の益金不算入制度について、特定利子に係る措置が廃止され、特定株式等以外の株式等に係る受取配当の益金不算入割合が80%から50%に引き下げられます。また、次の経過措置もあわせて実施されます。
(イ)  受取配当の益金不算入割合の引下げについて、中小法人及び協同組合等に対し、平成14年度は70%、平成15年度は60%とする。(平成16年度以後は50%とする。)
(ロ) 保険業法に基づく損害保険会社の積立勘定(その運用財産が株式等でないものに限る。)から支払われる利子について、平成14年、15年度の2年間の経過措置として負債利子控除の対象から除外する。
(2) 退職給与引当金制度の廃止
 退職給与引当金制度が廃止され、その廃止前の退職給与引当金勘定の金額については4年間(平成14年、15年度は10分の3ずつ、平成16年、17年度は10分の2ずつ)で、中小法人及び協同組合等にあっては、10年間(その金額の10分の1ずつ)で取り崩すことになります。
(3) 旧特別修繕引当金制度の廃止
 経過措置により存置されている旧特別修繕引当金制度が廃止され、その廃止前の旧特別修繕引当金勘定の金額については4年間(その金額の4分の1ずつ)で取り崩すこととなります。

 

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