目次 II-2


II−2 収益事業とは

Question
法人税法上の収益事業とは、どのようなものをいうのですか。


Answer

 法人税法上の収益事業とは、次の33種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。

(1) 物品販売業   (2)不動産販売業   (3)金銭貸付業   (4)物品貸付業   (5)不動産貸付業
(6) 製造業   (7)通信業   (8)運送業   (9)倉庫業  (10)請負業
(11)印刷業  (12)出版業  (13)写真業  (14)席貸業  (15)旅館業
(16)料理飲食業  (17)周旋業  (18)代理業  (19)仲立業  (20)問屋業
(21)鉱業  (22)土石採取業  (23)浴場業  (24)理容業  (25)美容業
(26)興行業  (27)遊技所業  (28)遊覧所業  (29)医療保健業  (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業  (32)信用保証業  (33)無体財産権の提供業  

 この33種類の事業は、その事業がNPO法人の目的(NPO法11条に規定されている定款に記載された目的)を達成するための本来の事業であるか、本来の目的の事業の費用に充てるために付随的に行う収益事業であるかは関係ありません。

 次の図のようにに該当した場合には、法人税の課税対象になります。



  A 事 業 B 事 業 C 事 業 D 事 業
NPO法上 本来事業 本来事業 収益事業 収益事業
法人税法上 非収益事業 収益事業 非収益事業 収益事業

 収益事業として法人税の課税の対象となる要件には、33業種の事業に該当し、かつその事業を継続して事業所を設けて営むことがありますが、その「継続して営まれること」に該当するかどうかについては、土地の造成や分譲、全集又は事典の出版などのように通常一つの事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの、海水浴場の席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるものも継続して営まれていると判断されます。また、「事業所を設けて営まれること」には、店などを設けない移動販売・委託販売なども含まれます。

 「収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為」とは、例えば(1)出版業を行う法人が、その出版に関連して開催する講演会やその出版物に掲載する広告の引受けや、(2)手芸教室を行う法人の、教室で使用するテキストの販売や生徒の作品を販売するバザーが該当し、これらの付随的行為も収益事業に含まれます。

 この33種類の法人税法上の収益事業を行った場合に法人税が課税されるのは、法人格を取得した場合だけでなく、法人格を取得していない場合も同じです。

 また、実際に法人税を納付しなければならないのは、法人税法上の利益がでた場合だけで、青色申告を行った場合には、赤字がでれば、その赤字を翌年の黒字と相殺することができます。

 

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