3 平成15年分 年末調整のための所得税額の速算表
課税給与所得金額(A)
税率(B)
控除額(C)
税額=(A)×(B)−(C)
3,300,000
円以下
3,300,000
円超
9,000,000
〃
9,000,000
〃
16,920,000
〃
10%
20%
30%
−
33万円
123万円
(A)×10%
(A)×20%−33万円
(A)×30%−123万円
1
課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2
年末調整の対象となる人の課税給与所得金額は最高額で1,692万円となります。
<税額の求め方>
例えば課税給与所得金額が 3,953,128円の場合の税額は、次のようにして求めます。
3,953,000円
×20%−330,000円=460,600円(税額)
↑
1,000円未満を切り捨てます。
ご 注 意
○
課税給与所得金額とは、給与の収入金額を別表第五を適用して給与所得控除後の給与等の金額を求め、その金額から各種所得控除額を差し引いた後の金額をいいます。
○
課税給与所得金額に1,000未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額について速算表を適用します。
○
年末調整の対象となる人の課税給与所得金額は最高額で16,920,000円(給与の収入金額2,000万円について求めた給与所得の金額1,730万円−基礎控除額38万円)ですので、16,920,000円超の人は確定申告で精算することになります。
○
速算表で求めた税額から住宅借入金等特別控除額を控除しますが、控除後の金額がマイナスになるときは、住宅借入金等特別控除額はその税額を限度とします。