3 定率減税の処理の仕方
 
1 年調定率減税適用対象者の決定
 
 平成15年分の年末調整の対象者で、かつ、年調年税額(住宅借入金等特別控除後)のある人が年調定率減税の適用対象となりますので、対象となる人を抽出します。
 
 
2 徴収税額の集計
 
 徴収税額の集計に当たっては、源泉徴収簿の「年末調整」の「給与・手当等」の「税額」欄((3))及び「賞与等」の「税額」欄((6))に移記し、その合計額を「計」の「税額」欄((8))に記入します。
 
【源泉徴収税額の集計】
(源泉徴収簿)

 

3 年調定率控除額の計算

 平成15年中に支払の確定した給与等につき「平成15年分年税額の計算の手順」に従って求めた年調年税額(源泉徴収簿の「(21)」欄の金額)の20%相当額(その金額が25万円を超えるときは、25万円を限度とします。)を計算し、その金額を「年調定率控除額」欄((22))に記入します。
 
 
4 年調定率控除額の控除

 次に、年調年税額((21)欄の金額)から年調定率控除額((22)欄の金額)を控除した残額(100円未満の端数は切り捨てます。)を「平成15年分年税額」欄((23))に記入します。
 
【年調定率控除額の控除】

  
5 差引超過額又は不足額の計算
 
 平成15年分年税額((23)欄)と既に徴収済みの源泉徴収税額の合計額((8)欄)とを比較して過不足税額を求めます。徴収税額の合計額が平成15年分年税額より多いときのその差額は超過額となり、逆に徴収税額の合計額が平成15年分年税額より少ないときのその差額は不足額となります。超過額又は不足額は、源泉徴収簿の「差引超過額又は不足額((23)−(8))」欄((24))に、該当の文字(「超過額」又は「不足額」)をで囲んだ上、記入します。

 

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