2 平成15年分年税額の計算の手順
 
1 「給与所得控除後の給与等の金額」の計算
 
 年税額を計算するには、まず、本年中に支払うべき給与の総額から給与所得控除額を控除しなければなりませんが、この「給与所得控除後の給与等の金額」は、給与の総額について給与所得表(税務署にあります。「年末調整」に関する図書にも収録されています。)を適用して求めます。

【「給与所得控除後の給与等の金額」の記載例】

 

 なお、本年中に支払った給与の総額が660万円以上の人については、給与所得表に掲げる一定の算式に従って給与所得控除後の給与等の金額を計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

【給与の総額が660万円以上の場合の計算例】

 

2 「課税給与所得金額」の計算
 
 により求めた「給与所得控除後の給与等の金額」から次に掲げる金額を控除して計算します。
 この場合、計算した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(1)  その年中の給与から控除された社会保険料・小規模企業共済等掛金及び「保険料控除申告書」により申告された社会保険料・小規模企業共済等掛金がある場合には、それらの金額
(2)  「保険料控除申告書」により申告された生命保険料、個人年金保険料及び損害保険料の金額がある場合には、それらの金額に係る生命保険料控除額及び損害保険料控除額
(3)  「配偶者特別控除申告書」により申告された配偶者特別控除額
(4)  「扶養控除等申告書」により申告された控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)、扶養親族
(又は特定扶養親族、同居老親等、その他の老人扶養親族)及び障害者等の有無とそれらの数に応じ「平成15年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」を適用して求めた金額
 

3 「年税額」の計算
 
 「年税額」は、により求めた「課税給与所得金額」について、「平成15年分の年末調整のための所得税額の速算表」を使用して求めます。

【課税給与所得金額と年税額の記載例】

○源泉徴収簿の「差引課税給与所得金額」欄((18))の金額
   1,154,000円(3,319,200円−2,164,886円)……1,000円未満切捨て

○「平成15年分の年末調整のための所得税額の速算表」の計算式
   1,154,000円×10%=115,400円……「年税額」欄((19))に記入します。
 
 
4 「年調年税額」の計算
 
 「年調年税額」は、により求めた「年税額」から住宅借入金等特別控除額を差し引いて計算します。
 なお、住宅借入金等特別控除額が「年税額」より多いときは、その控除額は「年税額」の範囲にとどめ、控除しきれない部分の金額は切り捨てます。したがって、このような場合の「年調年税額」は「0」となります。

 

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