| 2 年末調整の対象となる人ならない人 |
年末調整は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している人で、本年中に支払うべきことが確定した給与の総額(本年中途で就職した人で、その就職前に他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受けていた人については、その給与を含めた総額)が2,000万円以下である人を対象にして行います。 |
| 年末調整の対象となる人 | 次のいずれかに該当する人((1)〜(4)のいずれかに該当する人のうち、同時に(5)(6)(8)(11)のいずれかに該当する人を除きます。)
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| 年末調整の対象とならない人 | 次のいずれかに該当する人
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| (注1) | 「扶養控除等申告書」は、扶養親族等がない人でも、原則として提出しなければなりませんので、まだ提出していない人については、年末調整の時までに提出するよう指導してください。 この申告書を提出することができないのは、上記の(8)〜(10)のいずれかに該当する人だけです。 |
| (注2) | 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますから、このような人には平成16年2月16日から3月17日(税務署での窓口受付及び相談は2月17日からです。)までに確定申告をするよう指導してください。 |
| (注3) | 年末調整では控除できない医療費控除や初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける人などは、税額の還付を受けるための確定申告をすることができます。 |