目次 参考1


参考1 平成19年分 配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の
控除額の合計額の早見表

 控除額の合計額は、「(1)」欄及び「(2)」欄により求めた金額の合計額となります。


(1) 控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じた控除額
人   数 控    除    額 人   数 控    除    額
な  し
380,000
4  人
1,900,000
1  人
760,000
5  人
2,280,000
2  人
1,140,000
6  人
2,660,000
3  人
1,520,000
7人以上 6人を超える1人につき380,000円を6人の場合の金額に加えた金額
(2)
 








 






 

同居特別障害者に当たる人がいる場合
1人につき  750,000円  
同居特別障害者以外の特別障害者に当たる人がいる場合
1人につき  400,000円  
一般の障害者一般の寡婦(本人)、寡夫(本人)又は勤労学生(本人)に当たる人がいる場合
左の一に該当するとき 各  270,000円  
特別の寡婦(本人)に当たる場合
 350,000円  
同居老親等に当たる人がいる場合
1人につき  200,000円  
特定扶養親族に当たる人がいる場合
1人につき  250,000円  
老人控除対象配偶者又は同居老親等以外の老人扶養親族に当たる人がいる場合
1人につき  100,000円  

◎ この表には、配偶者特別控除額は含まれていません。

(注)
(1)」欄の控除額には、基礎控除額380,000円が含まれています。
(2)」欄のイからトまでの控除額は次のようになっています。
(1) 「イ」欄の750,000円…… 控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者に該当する場合の配偶者控除額又は扶養控除額の割増額350,000円(730,000円−380,000円)と障害者控除額(特別障害者)400,000円を合計した金額
(2) 「ロ」欄の400,000円…… 障害者控除額(特別障害者)の400,000円
(3) 「ハ」欄の270,000円…… 障害者控除額(一般の障害者)、寡婦控除額(一般の寡婦)若しくは寡夫控除額又は勤労学生控除額の270,000円
(4) 「ニ」欄の350,000円…… 寡婦控除額(特別の寡婦)の350,000円
(5) 「ホ」欄の200,000円…… 扶養親族が同居老親等に該当する場合の扶養控除額の割増額200,000円(580,000円−380,000円)
(6) 「ヘ」欄の250,000円…… 扶養親族が特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額250,000円(630,000円−380,000円)
(7) 「ト」欄の100,000円…… 控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合の配偶者控除額の割増額又は扶養親族が同居老親等以外の老人扶養親族に該当する場合の扶養控除額の割増額100,000円(480,000円−380,000円)

 

目次 次ページ