| II−3 |
| 3 電子計算機等による平成19年分の年税額の計算の手順 |
| 平成19年分の年末調整を電子計算機等によって行う場合には、「平成19年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を電子計算機等に組み込まなければなりませんが、この場合、次に掲げるような方法によりプログラムを作成すると便利です。 1 「給与所得控除後の給与等の金額」の計算
表1 「年調給与額」の整理区分
【算式】
(ii)……給与の総額(a)−(i)の余り(d)=年調給与額(e)
【算式】
表2 「給与所得控除後の給与等の金額」計算上の率及び控除額
2 課税給与所得金額の計算 1により求めた「給与所得控除後の給与等の金額」から、表3の社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、障害者等の控除額及び基礎控除額の合計額を控除して「課税給与所得金額」を計算します。 【算式】
表3 平成19年分の「各種所得控除額」
3 年税額・年調年税額の計算 2により求めた「課税給与所得金額」から次に掲げるところにより年税額を求めます。この場合、課税給与所得金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。 【算式】 課税給与所得金額×次表の税率(A)−次表の控除額(B)=年税額
なお、住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、上記により計算した年税額から年末調整に係る住宅借入金等特別控除額を控除した残額が「年調年税額」になります。また、上記により計算した年税額より住宅借入金等特別控除額の方が多いときは、その算出年税額の範囲にとどめ、控除しきれない部分の金額は切り捨てます。 4 電子計算機等による年税額の計算例 月々の給与について、電子計算機等で算出した税額を徴収している人で、年末調整の年税額の計算も電子計算機等で行っている人の計算方法を具体例で示すと、次のとおりです。
(ii)4,890,115円−2,115円(余り)=4,888,000円(年調給与額)
4,888,000円×0.8−540,000円=3,370,400円(給与所得控除後の給与等の金額)
年末調整に係る住宅借入金等特別控除額がある場合は、その金額を控除した残額が年調年税額となります。(100円未満切捨て) |
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