目次 II−2


2 平成19年分の年税額の計算の手順

1 「給与所得控除後の給与等の金額」の計算

 年税額を計算するには、まず、本年中に支払うべき給与の総額から給与所得控除額を控除しなければなりませんが、この「給与所得控除後の給与等の金額」は、給与の総額について給与所得表を適用して求めます。


【「給与所得控除後の給与等の金額」の記載例】


 なお、本年中に支払った給与の総額が660万円以上の人については、給与所得表に掲げる一定の算式に従って給与所得控除後の給与等の金額を計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。


【給与の総額が660万円以上の場合の計算例】



2 「課税給与所得金額」の計算

 により求めた「給与所得控除後の給与等の金額」から次に掲げる金額を控除して計算します。

 この場合、計算した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

(1)  その年中の給与から控除された社会保険料・小規模企業共済等掛金及び「保険料控除申告書」により申告された社会保険料・小規模企業共済等掛金がある場合には、それらの金額
 
(2)  「保険料控除申告書」により申告された生命保険料、個人年金保険料及び地震保険料の金額がある場合には、それらの金額に係る生命保険料控除額及び地震保険料控除額
 
(3)  「配偶者特別控除申告書」により申告された配偶者特別控除額
 
(4)  「扶養控除等申告書」により申告された控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)、扶養親族(又は特定扶養親族、同居老親等、その他の老人扶養親族)及び障害者等の有無とそれらの数に応じ「平成19年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」を適用して求めた金額


3 「年税額」の計算

 「年税額」は、により求めた「課税給与所得金額」について、「平成19年分の年末調整のための所得税額の速算表」を使用して求めます。



 ○源泉徴収簿の「差引課税給与所得金額」欄の金額
    1,527,000円(3,319,200円−1,791,236円)……1,000円未満切捨て

 ○「平成19年分の年末調整のための所得税額の速算表」の計算式
     1,527,000円×5%=76,350円……「算出年税額」欄に記入します。


4 「年調年税額」の計算

(1)  住宅借入金等特別控除額の計算

 住宅借入金等特別控除を受ける人については、既に住宅借入金等特別控除申告書の提出を受け、内容の確認を終わっていますので、この申告書に基づいて、その控除額を「住宅借入金等特別控除額」欄に記入します。
 
(2)  年調年税額の計算

 「算出年税額」欄の金額から「住宅借入金等特別控除額」欄の金額を控除し、その求めた金額を「年調年税額」欄に記入します。(100円未満切捨て)

 この場合、住宅借入金等特別控除額が「算出年税額」より多いため控除しきれないときは、「年調年税額」欄に「0」と記入し、控除しきれない部分の金額は切り捨てます。

 なお、住宅借入金等特別控除の適用を受けない人については、算出年税額がそのまま年調年税額となります。(100円未満切捨て)

 

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