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12 閉鎖型年金について |
確定給付型退職給付制度を解除あるいは解散する場合は、年金資産を加入者又は待期者、受給者に分配することになります。実務上、待期者、受給者の年金受給権の既得権部分を保障するため、現行の給付を継続する必要があります。これにより、確定給付型の退職給付制度において、すでに退職給付支給事由が発生している待期者、受給者のみを対象とする退職年金制度が生じますが、これを閉鎖型年金といい、税制適格退職年金契約のみに認められている制度となっています。 閉鎖型年金のうち、財政状態あるいは契約内容等により事業主が追加拠出を行う必要がほとんどないものは、終了の会計処理を行います。 また、在籍従業員に分配する部分についても、終了の会計処理を行います。 貴社の場合の規約型確定給付企業年金制度に移行する部分については、確定給付型退職給付制度から他の確定給付型退職給付制度への移行と考え、継続処理を行います。 |