労働時間にもよりますが、週3日程度であれば厚生年金に加入できません。また、パートタイム労働者への厚生年金の適用拡大は、今回の改正では見送られました。
パートタイム労働者については、次の要件の両方に該当する場合は被保険者となります。
(1) 1日または1週間の労働時間が正社員の所定労働時間のおおむね3/4以上
(2) 1か月の勤務日数が、正社員の所定労働日数のおおむね3/4以上
改正後5年を目途に総合的に検討が加えられ、その結果にもとづき必要な措置が講じられる予定になっています。
ですから少なくとも、今後5年間は現行どおりになるでしょう。
特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)の支給開始年齢
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