公的年金等控除額が引き下げられるとともに、老年者控除が廃止されます。
障害の年金と遺族の年金は税金がかかりませんが、老齢の年金による所得は、雑所得として所得税と住民税が課税され、公的年金等控除を差し引いた額が課税対象となります。
今回、この公的年金等控除額について、次のような改正が行われました。
イ |
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者の上乗せ措置が廃止されました。
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ロ |
老年者特別加算として年齢65歳以上の者の公的年金等控除の最低保障額が50万円加算され、120万円とする特別措置が講じられました。 |
改正後は次のようになります。
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公的年金等に係る雑所得金額の速算表 |
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公的年金等の収入金額A |
公的年金等に係る
雑所得の金額 |
以 上 |
未 満 |
65歳未満 |
130万円未満 |
A−70万円 |
130万円 |
410万円 |
A×75%−37.5万円 |
410万円 |
770万円 |
A×85%−78.5万円 |
770万円以上 |
A×95%−155.5万円 |
65歳以上 |
260万円未満 |
A−140万円 |
260万円 |
460万円 |
A×75%−75万円 |
460万円 |
820万円 |
A×85%−121万円 |
820万円以上 |
A×95%−203万円 |
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公的年金等の収入金額A |
公的年金等に係る
雑所得の金額 |
以 上 |
未 満 |
65歳未満 |
130万円未満
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A−70万円 |
130万円 |
410万円 |
A×75%−37.5万円 |
410万円 |
770万円 |
A×85%−78.5万円 |
770万円以上 |
A×95%−155.5万円 |
65歳以上 |
330万円未満 |
A−120万円 |
330万円 |
410万円 |
A×75%−37.5万円 |
410万円 |
770万円 |
A×85%−78.5万円 |
770万円以上 |
A×95%−155.5万円 |
したがって、改正後は65歳以上で年金収入が330万円以下の人は120万円の控除額となり、330万円を超える人は「65歳未満」と同じ控除額になります。
所得控除は課税所得から控除されるものですが、納税者本人がその年の12月31日現在65歳以上で、その年の所得金額が1,000万円以下の場合、老年者控除が受けられます。平成16年度の改正で、この老年者控除が廃止されます。
※適用期日
1、2の改正は、平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税について適用されます。
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