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17 障害基礎年金の保険料納付要件の特例措置の延長 |
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初診日が平成28年4月1日前の場合、初診日の属する月の前々月までの1年間について、保険料の滞納がなければ、障害基礎年金を受給することができます。
国民年金に加入している人が、障害の状態になった場合、初診日に国民年金に加入していて、保険料を一定期間納付していれば、障害基礎年金を受給することができます。 一定期間とは、国民年金の被保険者期間のうち、初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることです。 しかし、この要件を満たせない人でも、「初診日が平成18年4月1日前の場合」は、初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間について、保険料を滞納していなければ、受給できるという救済(特例)措置があります。 この特例が延長され、現在の基準である「初診日が平成18年4月1日前の場合」が10年延長され、「平成28年4月1日前の場合」に改正されました。 |