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15 遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給 |
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65歳以降、あなたの老齢厚生年金が優先して支給され、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を下回るときは、遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の額との差額が遺族厚生年金として支給されるようになります(平成19年4月から適用)
例えば65歳以上になった妻が、妻自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を同時に受けることができるようになったとき、次の3つのうち、いずれか有利なものを選択できます。 (1) 老齢基礎年金+老齢厚生年金 (2) 老齢基礎年金+遺族厚生年金 (3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3
妻自身の納めた保険料ができるだけ年金額に反映されるように、次のしくみが導入されます。 (1) 妻自身の老齢厚生年金は全額支給されます。 (2) 遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の年金額との差額が遺族厚生年金として支給されます。
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