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15 遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給


Question
 現在、遺族厚生年金を受給しています。私は厚生年金にも加入していますが、将来自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金は、両方支給されますか。



Answer

 65歳以降、あなたの老齢厚生年金が優先して支給され、老齢厚生年金の額が遺族厚生年金の額を下回るときは、遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の額との差額が遺族厚生年金として支給されるようになります(平成19年4月から適用)


 1 改正前の遺族厚生年金と老齢厚生年金との調整

 例えば65歳以上になった妻が、妻自身の老齢厚生年金と夫の遺族厚生年金を同時に受けることができるようになったとき、次の3つのうち、いずれか有利なものを選択できます。

 (1) 老齢基礎年金+老齢厚生年金
 (2) 老齢基礎年金+遺族厚生年金
 (3) 老齢基礎年金+老齢厚生年金の1/2+遺族厚生年金の2/3


 2 改正後の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給

 妻自身の納めた保険料ができるだけ年金額に反映されるように、次のしくみが導入されます。

 (1) 妻自身の老齢厚生年金は全額支給されます。
 (2) 遺族厚生年金の額と老齢厚生年金の年金額との差額が遺族厚生年金として支給されます。

妻の老齢厚生年金が月額4万円、夫の老齢厚生年金が月額10万円の場合

 

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