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14 障害基礎年金の併給調整の緩和 |
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現在は、1人1年金の原則でどちらかを選択しなければなりません。平成18年4月からは、障害基礎年金を受給していても、65歳以降、老齢厚生年金と併給できるようになります。
改正前では、支給事由が同一の年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金等)は、両方支給されますが、同時に支給事由の異なる2以上の年金(たとえば障害の年金と老齢の年金)を受けることができる権利を有していても、1人1年金の原則により、どちらか一つを選択しなければなりませんでした。 したがって、例えば障害基礎年金を受給している人が、働いて厚生年金に加入している場合、保険料を納付しても、60歳以降そのまま障害基礎年金を選択していると老齢厚生年金は受給できませんでした。
今回の改正では支払った保険料が掛け捨てにならないように、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給を可能にし、自分の支払った保険料が年金給付に反映されます。
また、遺族厚生年金を受ける権利を有している場合は、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせも可能です。 |