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11 保険料の免除


Question
 国民年金の保険料を支払うことが困難な場合には、保険料の免除が受けられると聞きましたが、改正により何か変わりますか。



Answer

 所得に応じた多段階免除制度が創設されました。


 1 現行の保険料の免除制度

 現在、第1号被保険者が、次のいずれかに該当したとき、国民年金の保険料が免除されます。免除の種類には、法定免除と申請免除の2つがあります。また、申請免除には、所得に応じて保険料の全額免除と半額免除があります。

 (1) 法定免除(法律上当然に免除になるものをいいます)
  ・障害基礎年金等の受給権者
・生活保護法による生活扶助を受けている人など

 (2) 申請免除(学生等を除く)(社会保険庁長官の承認が必要です)
  ・所得が一定額以下である人
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
・障害者または寡婦であって、年間所得が125万円以下である人など

 (3) 学生の納付の特例(社会保険庁長官の承認が必要です)
   また、学生については、原則として前年の本人所得が一定額(68万円)以下であって、申請により認められれば保険料の全額が免除されます。


 2 保険料免除制度の拡充

 平成18年7月より、所得に応じた保険料負担とする観点から、現行の保険料全額免除及び保険料半額免除制度に加え、申請にもとづき保険料の4分の1または4分の3免除制度が導入されます。具体的な所得基準は今後決定されます。

 また、平成17年4月から平成27年6月までの措置として、30歳未満の第1号被保険者(自営業者等)で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の人は申請によって、保険料納付が猶予される制度が創設されました。

 なお、納付しなかった保険料は、10年以内であれば追納ができます。


 

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