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11 保険料の免除 |
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所得に応じた多段階免除制度が創設されました。
現在、第1号被保険者が、次のいずれかに該当したとき、国民年金の保険料が免除されます。免除の種類には、法定免除と申請免除の2つがあります。また、申請免除には、所得に応じて保険料の全額免除と半額免除があります。
平成18年7月より、所得に応じた保険料負担とする観点から、現行の保険料全額免除及び保険料半額免除制度に加え、申請にもとづき保険料の4分の1または4分の3免除制度が導入されます。具体的な所得基準は今後決定されます。 また、平成17年4月から平成27年6月までの措置として、30歳未満の第1号被保険者(自営業者等)で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の人は申請によって、保険料納付が猶予される制度が創設されました。 なお、納付しなかった保険料は、10年以内であれば追納ができます。 |