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4 厚生年金の年金額 |
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平均標準報酬額の計算に用いる再評価率は、今までは5年に1度改定されていましたが、平成17年度以降は毎年改定されます。 また、加給年金額も改定されました。
老齢厚生年金等の額の算定のもとになる平均標準報酬額の計算は、標準報酬月額および標準賞与額に再評価率を乗じて計算されています。改正前の再評価率は5年に1度改定されていましたが、平成17年度以降は原則として、毎年度、名目手取り賃金変動率を基準として改定されることになります。
厚生年金保険の被保険者期間が、原則として20年以上ある老齢厚生年金受給権者に生計を維持されている配偶者や子がいれば加給年金が支給されますが、その額が次のとおり改定されました(前問に同じく物価スライド特例措置の考え方によっています。以下の改正は平成16年4月から適用)。
【配偶者特別加算額】 また、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、受給権者の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算が行われますが、その額が次のとおり改定されました。
【障害厚生年金等】 障害厚生年金、遺族厚生年金の年金額についても、次のとおり改定されました。
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