目次 XI


XI.財形住宅貯蓄の利子非課税制度

 勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、昭和46年、事業主の協力と国の助成によって勤労者の自主的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、ひいては国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする「勤労者財産形成促進法」(以下「財形法」といいます。)の制定によりスタートしたものですが、現在では、企業の福利厚生制度の中でかなりのウエイトを占めるものとなっています。

 この財形制度による勤労者の財産形成は、勤労者の老後の安定的な生活を確保するため、あるいは持家取得の促進等を大きな柱とし、勤労者財産形成貯蓄制度、勤労者財産形成住宅貯蓄制度及び勤労者財産形成年金貯蓄制度から成り立っています。また、財形給付金制度や財形基金制度の創設、財形持家融資制度の開始、さらに中小企業における財形事務の事務代行制度の創設などとあいまってその内容も年を追うごとに充実してきています。

 このうち、財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄については、税制面においてもこれを助成するいくつかの措置が講じられています。

 これらの措置のうち、「財形住宅貯蓄の利子非課税制度」とは、勤労者が一定の要件を備えた勤労者財形住宅貯蓄契約(以下「財形住宅貯蓄契約」といいます。 )に基づき、預入等をした財形住宅貯蓄の利子等について、財産形成年金貯蓄と合わせてその元本550万円までの利子等について、所得税を課税しないというものです。

 

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