会社が自己を契約者とし、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入し、その保険料を支払った場合には、その保険料は給与として課税されるのでしょうか。 |
保険金の受取人がだれであるかにより、原則として、それぞれ次のとおり取り扱われることとされています(基通36−31の2)。
(1) |
死亡保険金の受取人が会社である場合
支払った保険料は保険期間の経過に応じ損金に算入され、給与として課税する必要はありません。
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(2) |
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族の場合
上記(1)と同様に取り扱われますが、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額は、役員又は使用人に対する給与として課税の対象になります。 |
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