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| 1 新会計基準「工事契約に関する会計基準」の概要 |
| 日本の企業会計基準委員会(ASBJ)は、パブリック・コメントの諸意見を調整した後、平成19年12月27日、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」と企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」を公表した。 本コンテンツの解説において重要な関係をもつので、この会計基準の概要をここに列挙しておくこととする。なお、その詳細については、『改訂 実践 工事進行基準の戦略的活用方法』の各該当箇所を参照されたい。
■目 的 この会計基準は、工事契約に係る工事収益及び工事原価に関し、施工者における会計処理及び開示を定めることを目的とする。
■範 囲 この会計基準のいう「工事契約」とは、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもので、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約をいう。代表的なものとして次の2つの対象がある。 (1)土木、建築、造船、一定の機械装置の製造等での請負契約 (2)受注制作のソフトウェアの請負契約
■工事契約に係る認識の単位 工事契約において当事者間で合意された実質的な取引の単位に基づく。
■工事契約に係る認識基準 工事契約に関して、工事の進行途上においてもその進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を適用する。この用件を満たさない場合には、工事完成基準を適用する。 成果の確実性が認められる場合には、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。 (1) 工事収益総額 (2) 工事原価総額 (3) 決算日における工事進捗度
■工事進行基準の会計処理 工事進行基準を適用する場合には、見積りの3要素を合理的に見積り、これに応じて該当期間の工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。この際、次の事項に留意する。 1.決算日における工事進捗度の見積方法 決算日における工事進捗度は、工事契約における施工者の履行義務全体との対比において、決算日における当該義務の遂行の割合を合理的に反映する方法、すなわち原価比例法等の方法を用いて見積る。
2.見積りの変更 見積りの3要素が変更されたときには、その見積りの変更が行われた期に影響額を損益として処理する。 3.計上される未収入額 工事の途中において計上される未収入額については金銭債権として取り扱う。 ■工事完成基準の会計処理 工事完成基準を適用する場合には、工事が完成し目的物の引渡しを行った時点で、工事収益及び工事原価を損益計算書に計上する。 ■工事損失引当金の計上と表示 工事契約について工事損失が見込まれる場合、工事契約に係る認識基準が工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、また工事の進捗の程度にかかわらず、これを工事損失引当金として計上する。
工事損失引当金の繰入額は、売上原価に含める。工事損失引当金の残高は、貸借対照表に原則として流動負債として計上する。 ■注記事項 工事契約に関しては次の事項を注記する。 (1) 工事契約に係る認識基準 (2) 決算日における工事進捗度を見積るために用いた方法 (3) 当期の工事損失引当金繰入額
■適用時期等
会計基準本体の概要は以上のごとくであるが、この会計基準の後には、「結論の背景」が添付されており、より詳細な考え方が示されている。 別途とりまとめられた「適用指針」では、成果の確実性の事後的な獲得や喪失の場合、工事契約の変更の取扱方法、複数の通貨が関わる場合、四半期決算における取扱方法などが規定されている。さらに、「設例」として次のものが解説添付されている。 [設例1]工事進行基準の会計処理−見積りを変更した場合の会計処理 [設例2]工事損失引当金の会計処理 [設例3]為替相場の変動により工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い また、「参考」として注記の例が示されている。 |
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