目次 I-4


I.公益法人会計の仕組み


4 公益法人会計の特徴――企業会計との比較

 公益法人会計の特徴は次のとおりである。


 財務会計面における特徴
 
   1) 大規模会社と同様に広く国民一般に対する情報開示を目的としている。
 
   2) 情報利用者が理解しやすいように、特別なものを除き企業会計と同じ財務諸表により情報開示される。
 
   3) 減価償却、リース取引、退職給付、金融商品等の企業会計の手法を可能な限り導入しており、特別な項目を除き企業会計と同じ会計処理により情報開示される。
 
   4) 企業会計では、出資者との資本取引と利益を生む損益取引を区別することが重要であるのに対し、公益法人会計では財源提供者からの拘束のありように変化を与える指定正味財産増減取引と変化を与えない一般正味財産増減取引を区別することが重要である。
 
   5) 貸借対照表は企業会計と同様に公益法人の財政状態を表示する。純資産を指定正味財産と一般正味財産に区分する点と、固定資産が保有目的別に区分される点に相違がある。
 
   6) 正味財産増減計算書は、企業会計と同様、純資産(正味財産)の増減理由を表示する表であるが、企業会計では純資産増減取引のうち当期利益の発生原因となる損益取引が損益計算書に記載され、資本取引や利益処分取引などによる増減が株主資本等変動計算書に記載されるのに対し、公益法人会計では一般正味財産増減と指定正味財産増減に区分して正味財産増減計算書にすべて記載される点で異なる。
 
   7) また、正味財産増減計算書の一般正味財産増減の段階計算は経常増減と経常外増減の2区分のみで、企業会計に比べ計算段階が少ない。その反面、事業ごとの損益の対応関係や収支の内容を明らかにするため勘定科目レベルで開示される。
 
   8) さらに、企業会計で算定される利益には企業に対する単一の業績評価基準としての意味があるのに対し、公益法人会計で算定される一般正味財産増減額は単一の業績評価基準ではなく、効率性を評価するための一要素としての意味しかもたない。

 
 管理会計面における特徴
 
   1) 内部管理事項として収支予算書、収支計算書の作成が制度的に求められている。
 
   2) 業績を定量的に評価することが難しいため、企業会計に比べ、管理会計的手法の導入は著しく遅れている。

 

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